IVYおじさん日記

50代前半でメーカーを退職したIVY大好きオジサンの、次のキャリアに向けた活動なんかを中心にした日々の気づいたことを書いていきます。

定款認証完了

公証役場

昨日は午後から公証役場に定款の認証に行ってきた。コロナ禍でもありテレビ会議方式でと考えたが、公証役場から書類を郵送したり手間と時間がかかるので、対面での認証を検討するようアドバイスされたので、行くことにしたのだ。

 

となりの区にある公証役場は、駅前の官庁街にある貸しビルの一室にあった。アポの時間の5分前にたずねると、公証人らしき白髪の紳士とアシスタントの女性、それから話の内容から外国文認証を受けに来たらしき人の3人がいた。

 

奥のテーブルに案内され書類を準備していると、印鑑証明書と免許証を出すようにいわれ、渡して待つこと数分。公証人が書類一式を持ってテーブルに着いた。

 

開口一番「今回の会社設立は、登記までご自身でなさるのですか?」。はいと返事をすると、「すごいですね。定款を出してくるとたいがいはなにか修正があるのですが、修正なしは珍しいですよ」とお褒めのお言葉をいただいた。

 

自分としては定款という重要文書なので、参考書に習いつつ、不明な点はネットその他を調べながら作っただけであった。ただ、チェックだけは念入りにして一人での読み合わせをやって修正したあと、最後の仕上げでWordの読上げ機能で、読合せをしたくらいである。

 

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定款認証

そんな雑談をしながら差出されたのは、公証人の認証を受けた電子定款データの入ったCD-Rと、定款の謄本である同一の情報の提供2通、それから「申告受理及び認証証明書」という書面であった。

 

CD-Rと同一の情報の提供は、参考書で調べたとおりであったが、「申告書受理及び認証証明書」については、交付されるという話は参考書のほか、ネットなどにも書いていなかったので少々驚いた。

 

申告書受理及び認証証明書は表書きに、

『本公証人は、株式会社〇〇〇の定款(電磁的記録)を認証するに当たり、嘱託人から、実質的支配者となるべき者として別紙「申告書」(写し。申告書とともに提出された資料の写しを含む。)記載のとおりの申告を受け、審査の結果、公証人法第62条の6第4項において準用する同法第26条の嘱託拒否事由が認められないと判断して、別紙「電磁的記録の認証」記載のとおり認証したことを証明する。』

とあり、事前に提出した「実質的支配者となるべき者の申告書」、提出した印鑑証明書、免許証の写し、そして「電磁的記録の認証」という書面が綴じられてあった。

 

公証人の説明では、この文書で立ちあげる会社のトップとなるボク自身が、反社会的勢力の構成員ではないことを、公証人が調査して証明するもので、銀行口座などをつくるときに要求されるので、提出するようにとのことであった。

 

これら書類の説明を受け、最後に認証手数料と同一の情報の提供の発行手数料など5万2千円弱を支払い、領収書をいただいて終了した。時間にすると約5分程度であった。

 

ここぞとばかりに新品の白いBDシャツにブレザーを着込んで、気合いを入れていったのだが、あっという間のできごとに少々拍子抜けの感じもあった。まあ、段取りがしっかりできていたということで、喜ぶべきことであろう。これで第一関門通過である。