IVYおじさん日記

50代前半でメーカーを退職したIVY大好きオジサンの、次のキャリアに向けた活動なんかを中心にした日々の気づいたことを書いていきます。

本店住所

本店の置き場所は自由

スケジュールでは先週いっぱいで会社設立にあたっての決定事項チェックリストを完成させる予定だった。最後まで残ったのは、ボクの一存では決められない項目が一つだけが残った。本店住所である。

 

本店をどこに置くかはとくに決まりがない。なので逆にいえばどこにおいても自由なのである。そこで、どのに置くのかを検討してみることにした。

 

選択肢

ボクの場合の選択肢は以下の4つである。

A:いま住んでいる自宅

B:地元の持ち家

C:レンタルオフィス(バーチャル事務所)

D:事務所をリアルに借りる

この4つについて、①取引上の信用、②設立手続き、③コスト、④セキュリティの観点から検討することにした。

 

①取引上の信用という観点では、やはり実際にいるところを登記すべきであろう。いちいち本店住所はこうですが、実はこういう理由で違うところで仕事してますでは、信用をなくしてしまう。また、リモートがかなり普及したとはいえ、はじめての商談のときに本店住所が遠距離では、ここでも説明が必要となってくる。そういう意味でBとCは減点である。

 

②設立手続きでいうと、会社登記にあたり、法務局の管轄地にある公証役場に出向いて定款の事前チェックならびに定款の認証をしてもらう。また登記申請や登記後の登記事項証明や印鑑証明をとるためにも本店住所を管轄する法務局に行かなければならない。一部電子申請などもあるが、間違いやリードタイムを考えると実際に本人が出向くのが確実で、手間や往復の交通費の面でBはあきらかに不利である。

 

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③コスト面で考えると、事務所やレンタルオフィスを借りて、そこの住所にすることは賃料がかかってくる。ボクは当面ひとりで事業をするので、パソコンと携帯電話があれば事足りる。ということでC、Dは大きくマイナスだ。

 

④のセキュリティというのは、本店住所というのは登記事項になるので、登記後はだれでも法務局に行って登記事項証明を取得することができてしまう。なので自宅の住所がわかってしまうことに抵抗を感じじて、Cのバーチャルオフィスを本店住所にする人もいる。ただ、どのみち代表取締役の住所は登記簿に載るので、ひとり起業のボクの場合は気にすることはない。

 

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以上DA表にならべて点数をつけるまでもなく、①の自宅住所を登記に使うことにした。

 

 

家主の承諾

ここで一点注意しなければならないのは、自宅が賃貸借契約の場合、ひとり起業で社員を雇わず人の出入りがなくても、契約上の使用目的に違反する場合がある。とくにマンションなどの集合住宅の場合は、まず承諾を得ることは難しいと考えるほうが無難だ。

 

ボクの場合一戸建てなので、家主に連絡を入れ、事情を詳細に説明して承諾を得た。株式会社として会社登記はするものの、あくまで取引上の信用向上を目的としていて、社員は雇わないこと、商談はクライアント先に出向くか、オンラインで行うこと、自宅の賃貸借契約が終了した時点で本店住所も登記しなおすことなどをきちんとお伝えして、理解を得た。

 

コンプライアンス以前の問題として、事前に了解を取っておくことが、社会の公器である企業として求められるスタンスだと思う。