IVYおじさん日記

50代前半でメーカーを退職したIVY大好きオジサンの、次のキャリアに向けた活動なんかを中心にした日々の気づいたことを書いていきます。

失業認定申告書

明日は、初めての失業認定の日である。先月12日に失業手当の給付申請を行い、4週間後の同じ火曜日に初回の呼び出しがある。今後も4週間ごと火曜日に失業認定を受けるため、必ず職安へ出向かなければならない。万が一、職安で失業認定を受け忘れると、その認定日の前後それぞれ4週間ずつ、合計8週間分が失業状態と認められず、失業手当の給付を受けられなくなってしまう。

 

自分の都合による勝手な認定日の変更も基本的にNG。認められるのは、本人の結婚、親族の看病、死亡、婚姻と中学生以下の子供の入学式、卒業式、それから病気やけが。その場合には証明書を求められる。時間も指定されるが、こちらは同じ日であれば電話一本で変更してくれるそうだ。これからボクは失業手当をもらっている限り、4週間ごとに拘束を受けることになるのである。

 

明日は、午前10時と早い時間帯を指定されたので、今日のうちに「失業認定申告書」を準備しておく。これは前回の認定日から今日までの期間に失業の状態であったかどうかの事実を書面で提出するものである。

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期間中に働いたことはもちろん、内職や手伝い、ボランティアや学校への通学なども含め、失業の状態といえない活動(職安的に)がなかったかどうかを一日単位で申告する。もしそのような活動を行っていた場合には、その分だけ失業給付が減額される仕組みとなっている。

 

もし、うその申告をしてそれがバレるとその分を返還させられることはもちろん、返還額の2倍の金額をさらに納めたうえで、その後は手当を受けることができなくなるというきびしい措置がとられるそうだ。

 

その他には、期間中の求職活動の実績を詳細に記入するのと、あとは仕事を紹介されたらすぐに受けることができるかどうかを回答する。あくまで、形式上は「仕事を探しているにも関わらず、仕事がない」ということを表現する内容になっている。

 

今回は初回の認定のため、期間中の求職活動は1回だけでよく、初回の講習受講が求職活動の実績にカウントされるため、職安から渡された失業認定申告書にはすでにゴム印で「初回講習受講」と押されていた。

 

記入例を見ながらでも5分とかからず作成終了である。明日は、この申告書と雇用保険受給資格者証、それから初回手続きのときに忘れた失業手当の振込口座の通帳の三点セットを持参して認定にのぞむことになる。おそらく事務的な手続きだけだと思うが、手当をもらう立場なので、なんとなく不安で落ち着かないのは、ボクだけだろうか。