IVYおじさん日記

50代前半でメーカーを退職したIVY大好きオジサンの、次のキャリアに向けた活動なんかを中心にした日々の気づいたことを書いていきます。

再就職手当申請

問合せ

再就職手当の申請書の書き方について、職安に電話で問い合わせたが、結局折返しの電話がかかってきたのは、月曜日の10時すぎであった。

 

確認したかったのは、申請書の「事業主証明欄」の書き方で、通常企業に雇用されれば、就職した会社の担当者に証明してもらえばいい。一方今回のように自ら会社を立ち上げて事業主になった場合、どのように証明するのか、それとも証明しなくていいのかということを確認したかったのだ。

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事業主欄

かかってきた電話で、その旨を伝えると「事業主になられたのだから、事業主として証明してください。今回の場合、申請者かつ事業主となります」とあっさり。そして『証明欄のなかで、「賃金」とか「雇用」とかそういった労働者に関するワードの記入欄については、そもそも労働者ではないので、空欄のままで構いません」』というものであった。

 

そんなに簡単な説明で済むのであれば、自営開始の人に配る申請書類の一覧(前回もらっていました)に、ひとこと書いてくれればいいのに、などとブツブツ言いながら、事業主欄をゴム印でせっせと埋めていく。

 

 仕上げに、結局印鑑登録しなかった「代表取締役印」を押して完成である。郵送でもOKとあったが、添付資料の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と業務委託契約書のコピーを付ければいいのか、とくに登記簿謄本は原本を提出する必要があるのか、よくわからなかったので、職安に持参して申請することにした。

 

職安で

受付で失業認定の窓口を案内され、書類を提出。月曜日であったが朝から雨が降っていたせいか、窓口でまっている人はいなかった。

 

しばらくすると呼ばれて書類を提出。すると「自営開始届」なる届出用紙を出され、記入するように指示された。職安的には処理の意味や回覧するルートが違うのだろうが、再就職申請書と同じ内容を何回もかかせられることに疑問を感じつつ、記入完了。

 

中段に事業主証明欄がまたあり、印鑑も押すようになっていたが、そんなもの持参するように言われておらず、郵送申請の場合にも、この届出書を提出するようにはなっていないので、押さずに提出した。

 

内容をチェックされた後に、「事業主の印鑑お持ちですか?」と訊かれたので、持ってきていないと回答すると、「個人のハンコ押してください」とのこと。それも持ってきていないというと、しばらくうなっていたが、「ご本人が事実を確認したということで、なしで結構です」と決着。

 

結局印鑑押すって職安的にどんな意味があるのか?とあらためて形式主義のムダを感じる。菅さんの印鑑廃止はまだ職安の現場までは届いていないらしい。厚労省の幹部は、全国の職安で毎日繰り広げられる、ハンコを押す求職者とそれを確認する職員の時間と労力がどのくらいになるのかを一度計算すべきであろう。

 

起業にまつわる手続き完了!

さて、約2ヶ月にわたって書き留めてきたボクの起業手続きも、昨日の再就職手当の申請をもってひと段落ついた。これで本業に専念できる体制がほぼ整ったことになる。

 

この Blog もこれでひとまず目的を果たしたので、今日をもって終了することにします。今後は会社のオフィシャルブログをスタートしますので、そちらにもぜひアクセスしてください。これまで読んでいただきありがとうございました。

 

(会社のオフィシャルブログは、遅くても来週15日(月)からはスタートします。これまでと同じようにFacebookに連携して更新をお知らせします)

銀行口座

ネット銀行の場合

先週木曜日に銀行の法人名義口座の開設手続を行った。商売なので、お金のやり取りをする銀行口座が必要なのは言うまでもない。一方で最近はマネーロンダリングなど反社会的勢力の資金源に悪用されることから、とくに法人名義口座の開設には厳しいチェックが入ることが多い。

 

金融機関は、都市銀行地方銀行、信用金庫、信用組合、その他とカテゴライズされているが、口座開設のしやすさでは信用金庫がいいと税理士からアドバイスをもらった。ただ、振込手数料などサービスの点ではその他にカテゴライズされるネット銀行がダントツなので、メインをネット銀行にして、サブとして信金に口座をつくることにした。

 

ボクが選んだのは住信SBIネット銀行。個人口座を昨年末の退職を機に切換えたのだが、振込手数料の無料プログラムなど、その圧倒的なサービスや使い勝手のよさから、法人口座でもお世話になろうと決めていた。

www.netbk.co.jp

法人口座開設の手続きもネットで完結である。必要事項をHPから入力し、最後に代表者であるボクの免許書、顔写真をスマホで撮影して終了。登記簿謄本や定款など会社にまつわる提出書類は一切なし。

 

手続をするボクの方が不安になるくらいあっさりとしていて拍子抜けするほどである。かかった時間も20分程度であった。

 

さらに驚くべきはその審査スピード。4日(木)の11時すぎに手続きを終了し、審査結果がメールで送られてきたのは、翌日の午後イチ。ほぼ24時間で完了である。ネットバンキングをスマホ認証で行うのであれば、申請の翌日から使うことができる。

 

ボクの場合、スマホ認証を個人口座で使っていて、同じスマホで2つの認証はできないとのことで、法人口座のスマホ認証はあきらめたが、その点をのぞけば圧倒的なスピード感である。

 

スマホ認証しない場合は、1週間から10日程度でキャッシュカードと一緒に郵送される認証番号カードを使えば利用可能となる。

 

審査が厳しくなっているのに、この圧倒的なスピード感こそ、顧客としてDXを体感する瞬間だと思うし、こういった手間と時間を削減し、空いた時間を人が有効活用することが真のデジタル社会だと思う。

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信金の場合

サブとして開設する信金には、金曜日のあさイチで行ってきた。事前に予約が必要か問い合わせたところ、とくに必要ないとのことであったので、空いている時間帯として案内されたあさイチに行ったのだが、店内は閑散としており予約が必要ないことも納得であった。

 

あらかじめHPを見て準備していった提出書類である履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、同一の事項の提供(認証済み定款の写し)、「実質的支配者となるべき者の申告書」申告受理及び認証証明書、免許証を渡すと、コピーをとられている間に口座開設の申請書を記入する。

 

記入が終わると担当者から、口座開設の経緯について細かなヒアリングを受ける。詳しい業容や開業の理由、これまでの経歴・職業、家族構成、持ち家の有無、口座開設予定金融機関の数と名称、この信金を選んだ理由、口座のおもな使途、それから免許記載の住所が2回も変わっていたので、その理由など、根掘り葉掘りといった感じで質問された。ほとんど職質である。

 

これらの質問が口座開設とどんな関係があるのかと思いつつ、口座開設にNG出されても面倒なので、愛想よく答えてはいた。おどろいたのは、聴き取った内容は先ほどの申請書の裏にフリーでメモしているのである。

 

口座開設時のチェック項目として、確認項目がフォーマットになっていて、それに基づいてヒアリングをしているのではなく、担当者(課長さんだった)の経験のみでヒアリングをしているのである。

 

ヒアリングが終わると、A4の説明文一枚を渡され、何度も「審査結果によっては口座開設がご希望に添えない場合もある」と繰返していねいな説明をされた。あまりにもしつこいので、口座開設の審査はそんなに難しいのですか?と尋ねると、口座悪用に対して厳しいチェックが求められている旨の説明をいただいた。これって最初に話しておくべきでは?と思いつつ手続きは終了。

 

実質20分程度であったが、審査結果が出るまで1週間から10日程度かかるという。そして、結果がOKであったら、印鑑と口座開設のための現金を持って、また店舗に出向いて手続きをするとのことであった。

 

開店早々の店舗内には、お客さんはボクを含めて2~3名、カウンターの内側にいる行員さんは10人弱。ボクが物心ついたときから見ている金融機関の風景となんら変わっていない。ちなみに担当者からほかに口座開設を予定している金融機関を尋ねられ、「住信SBIネット銀行」といったら「住友信託銀行」と訊き返された。何度か言い直したがあの様子ではあのネット銀行の名前自体も知らない感じであった。

 

口座をつくらせてもらえるのはいいが、10年後取引きが続いているか不安になりながらお店を出たのであった。

e-Gov

社会保険

法人登記申請が終わり、税務署関係は税理士さんが代行して届け出を出してくれた。あとは、社会保険の一連の手続きである。

 

株式会社を設立し必要な社会保険の手続きは、従業員を雇わない場合、以下の2つである(ボクの場合、扶養家族がいるので3つ)

・健康保険・厚生年金新規適用届

・健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

 

2週間くらい前から手続きの方法を調べ、こちらも勉強のつもりで e-Gov という電子申請で行くことにした。紙で届出れば、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得手数料480円で済むのだが、わざわざそれに代わる電子証明書を有効期間3ヶ月で2,500円で取得した。

www.e-gov.go.jp

この社保の届け出は、健保の保険証を1日もはやく手に入れるためと思い、電子申請にしたという理由もある。生活習慣病アトピーなどで、定期的に病院通いしている身には保険証はとても大切なのだ。

 

システムの限界

昨日さっそく e-Gov のシステムで届け出を出そうとすると、法人番号を読取ってOKを出してくれない。これは、登記完了後に国税庁が発番する昨日書いた番号である。

 

結局、けさもう一度トラスしようとすると、ソフトのバージョンアップがあり、そうするとうまくいった。昨日の不具合がソフトのものなのか、番号取得のタイミングなのかは結局のところ謎である。

 

準備していた届に法人番号などを追記し、電子署名を付けて手続き完了。さて、次は資格取得届である。これには先ほど届け出た新規取得届によって、事業所に付与される事業所整理番号などを記入しなければならない。

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当然、新規適用届とセットで申請するのだから、ブランクでいいのだろうと思い、深く考えていなかったのだが、システムだとここがブランクのままではエラーになって先へ進まないのである。

 

マニュアルやネットで調べてもどこにも記載がなく、朝から2時間以上悪戦苦闘の末、ギブアップした。ここらへんが各企業の社保担当者をターゲットに開発されたシステムの限界のようで、そもそも事業所が立ち上がってからの社員の入退社などの頻度の多い手続きをメインにしていて、会社設立時の手続きなど眼中にないといった感じである。

 

新規適用届が処理されて番号の連絡が来るまで届け出の申請は待つことにしよう。なんのための2,500円だったのか?これも授業料だと割り切るしかないようである。

オンライン登記申請

24時間以内処理

法人登記申請を予定していた昨日は、いそがしい一日であった。申請用総合ソフトの稼働開始時刻である8:30に、システムをオンラインにつなぎ、申請ボタンをクリック。申請書自体は、それまでに必要事項の入力や書類の添付、内容のチェック、電子署名などすべて終わらせていたので、申請自体はクリックのみであった。

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申請すると1~2分で状況が更新され、システムの状況が更新される。受付が完了したら登録免許税の交付である。これはペイジーを使って行うので、ネットバンキングでペイジーに対応している銀行口座を事前に調べ、資金を入れておいた。

 

ボクは三菱UFJを使ったが、ネット銀行系は対応していないので要注意である。申請用総合システムの納付ボタンを押すと、 e-Gov の電子納付画面に遷移し、銀行を選択していくとネットバンキングの認証を経て、専用の画面が現れる。申請情報から免許税の金額まですべて記載されていて、納付ボタンをクリックするだけなので、間違いもなくスムーズである。

 

ここまで約10分。ボクはペイジーを使うのがはじめてだったので、事前に限度額変更をしておくのを忘れれていて、行ったり来たりしたが、それがなく、慣れていれば5分もかからないであろう。

www.moj.go.jp

履歴事項全部証明書

お昼前に法務局から電話が入った。一瞬緊張したが「報告です」のひとことでホッと胸をなでおろす。「公告の方法」の文言が、定款と登記事項入力で若干違っていたのだ。入力するときに引っかかるか?と思って入力したのだが、やはり一言一句あっていないとNGのようである。

 

補正してくれ、と言われるかと思ったが、「こちらで修正しておきますね」のひとこと。最近のお役所は実にサービスがいい。

 

昼食と昼寝を終え、PCを見ると申請用総合ソフトからメールが入り、手続き完了とのこと。24時間どころではない。5時間で処理完了である。

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翌日に履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)を取ろうとスケジュールしていたのを急遽前倒しし、取りに行くことに。これも申請用総合ソフトで申請し、手数料をペイジーで納付すれば、納付完了の画面をプリントアウトし持っていくだけ。

 

しかも地方法務局の本局まで出向かなければダメだと思っていたところ、申請画面の選択肢に近所の散歩コースにある出張所が出てきた。それを選んで申請し、クルマで出かけて14時半前に取得完了である。

 

この登記簿謄本が登記後の会社設立手続きには欠かせない。銀行口座の開設から税関係の届け出はすべて登記簿と定款の写し(同一の情報の提供)が必要だ。

 

電子証明書

それが終わると社保の新規適用届をオンライン申請するための電子証明書の取得申請をスタート。これはマイナンバーの会社版で、会社として届け出る書類に押す代表者名と代表者印の電子証明である。

 

これも事前に「商業登記電子認証ソフト」でカギをつくる必要はあるものの、それ以降は同じ手順で申請用総合ソフトで申請し取得。こちらは電子証明書なので、すべてオンラインで完結である。

 

社保の届け出までイッキにすすめようと思ったが、国税庁の法人番号公表サイトにまだ掲載されていなかったのでここでストップ。法務局が振出す「会社法人番号」にチェックデジット(入力ミスを少なくするための数字、番号そのものから計算式で導き出されたもので、それを1桁追加することによって、連番にならないため手入力のミスを減らせる効果がある)がプラスされているのだが、このIT化が進んだ時代に本当に必要か、疑問である。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/documents/checkdigit.pdf

法人番号公表サイトへの新規取得法人番号は、1日2回16時と翌日11時のバッチ処理であり、昨日は掲載されないことがわかったので、確認してから進めることにした。イマドキバッチ処理?と思いつつも万が一間違っても手間だし、晩酌の時刻になっていたのだ。

www.houjin-bangou.nta.go.jp

昨日は会社設立のお祝いを家族にしてもらった。それにしても紙での申請では早くて3日、通常1週間程度見るべきと参考書などに書かれていたことを考えると、これぞオンライン申請の効果と評価すべきであろう。

人権意識

むかしのあたり前

同一労働同一賃金の参考書をおさらいししていた。2018年6月の長澤運輸事件最高裁判決で示された正社員と再雇用の労働条件の相違に関する不合理性考慮要素は、同年改正の短時間・有期雇用労働法に明文化され引継がれている。

 

要素は3つあり、以下を考慮して、不合理であってはならないとされている。

①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度=職務の内容

②当該職務の内容及び配置の変更の範囲=変更の範囲

③その他事情

 

これを給与や手当に当てはめてみると、とくに手当についてはその特性上、何に対して支給されているものなのか、という対象・根拠が明確であるので、あきらかに「業務・職務」に関連して支給されている手当は、同一水準の支給が求められる。

 

こうなると手当の類にはほぼ格差は認められず、例外的に住宅手当や家族手当について、その支給基準などによっては差異を設けることが否定されていないという程度である。

 

時間外手当は、その割増率も含めて、同一水準を支給する旨がしっかりと明記されている。この文章を読んでいて、以前勤めていた会社の契約社員就業規則を思い出し、ずいぶんと遠いむかしのことのように思えたのであった。

 

正社員の割増率が35%だったとき、契約社員の割増率は25%であった。賞与も正社員は毎年春闘で5ヶ月以上を勝ち取っていたときに、固定で1回あたり10万円±αとしていた。

 

昇給は正社員のベア率にあわせて改訂していたものの、2000年代は長いことベアなしだったため、昇給なし。正社員はベアゼロでも定昇があるので、雲泥の差であった。

 

そんな運用をボクは担当者時代から責任者の立場になるまで検討、決定してきたのだが、格差をつけることがあたり前であった時代から考えると、「同一労働同一賃金」という考え方は、本来あたり前のことを要求しているだけだが、ひと昔前の常識を180度転換するものといえる。

 

いま考えると正社員と有期雇用の待遇格差について、なんの疑問も持たず運用してきた自分に対し、思わず江戸期の封建制度から出てきた人に出会ったようなおどろきを感じ、思わず本を読みながら苦笑してしまったのである。

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世の中の進化

ほかにも「いまはだれが考えてもNG」なことが、ひと昔前は法律でも認められていたものがたくさんあった。

 

ボクが入社したときの就業規則の退職金の条文には、「女性社員が結婚後1ヶ月以内に退職する場合には、退職金計算式による計算結果に1.1を乗ずることとする」などと、退職を奨励する規定になっていた。

 

諸々のハラスメントはいうにおよばず、始業時間前の女性社員による職場全員分デスク拭き、残業時間カウントの30分未満切捨て、管理職の深夜手当不支給、偽装請負い、会議室での喫煙など、数え上げていくときりがない。

 

それでもいろいろな形で少しづつ見直され、いま振り返ると隔世の感があるのは、やはり世の中というのはコンプライアンスや人権意識の高まりによって進化していくものなのだということをあらためて教えてくれる。ボクもつねに感性を磨いてアップデートを怠らないようにしたい。

電子申請

オンライン申請

今回起業するにあたって、結局手続きのほとんどを自分でやることにして、やり方をいろいろ調べてきた。最初手にした参考書は2012年初版のもので、手続きの記載は書面での手続きをベースに、補足としてオンライン申請を取扱っていた。

 

執筆のスタンスも「オンライン申請は、それを生業とする会社が、専用のソフトや機材を準備して、件数をこなすことでメリットが出るので、単発での手続きは結果的に書面の方が安上がり」という感じで、全面的におススメしてはいなかった。

 

ボクも参考書を読んで、さいしょはそのとおりだろうと考え、書面での申請をベースに考えていたが、HPなどいろいろな情報を調べていくうちに、とてもはやいペースで官公庁に対する手続きのオンライン化がすすんでいて、コストメリットなども出るように変わりつつあると感じた。

 

以前にも書いたが、法人設立の登記申請のうち、ひとり会社の設立登記は完全オンラインを全面的に勧めている。

 van415.hatenablog.com

 それにあわせてさまざまな手続きのオンライン化をすすめるための対応も行われている。

www.moj.go.jp

 

 

気がつくと

さらにほかの手続きを調べていると、法人設立ワンストップサービスなるものまで出現していた。

www.youtube.com

ことしの2月26日からは、このワンストップサービスに「定款認証」と「設立登記」を含めたというのである。

 

菅さんが首相になって、デジタル庁設立や印鑑廃止を目玉に掲げたのも、これらの対応が早まったことに少なからず影響しているとは思うが、このようなIT化は半年や1年で変えられるものではない。まして法律がからむお役所の仕事である。

 

やはり相当前からいろいろと準備はしていたようだ。

www.soumu.go.jp

 

 

さらに加速

これまで縦割りの象徴のように、各省庁ごとに独自のシステムが動いていたものをまとめる動きも出てきている。「e-Gov」という行政オンライン手続きのポータルサイトである。

 

このサイトによると、

厚生労働省:3,382

国土交通省:175

金融庁:160

経済産業省:132

(2020年2月28日現在)

と合計3,849件の申請などが可能になっているとのこと。これには今回お世話になった法務省の申請用総合ソフトや国税庁e-Tax は入っていないので、それらを合わせると結構な数になる。

shinsei.e-gov.go.jp

具体的な手続きや仕組みのオンライン化でいうと、やはり基本はマイナンバーカードを取得して、申請者の本人確認を電子証明書でするのだが、マイナンバーに代わるIDで手続きができる gBizID という仕組みもあるようだ。

 

どうも経済産業省が所管のようで、印鑑証明などを提出してIDを取得し、そのIDをさまざまなオンライン申請に使っていこうというものらしい。ただ、マイナンバーカードとの関係などがよくわからず、とくにマイナンバーカードの普及という観点からするとマイナスにはたらくことが懸念され、チグハグ感はぬぐえない。

gbiz-id.go.jp

オンライン化が過渡期であることは間違いないが、せっかく税金を使って仕組みをつくのであるから、効率的で使いやすいものをユーザー目線で構築していってほしい。デジタル庁の仕切りに期待したい。

迷車グラフティ7

カワサキ ゼファー750RS

会社に入ってからは、バイクどころかクルマもずっと遠ざかっていた。しかし、毎年GWころになると、ムシがうずくっというか、バイクが気になっていた。

 

2004年のGWにそんな話をしながら、近所をクルマで走っていると、信号待ちでZ2が隣に止まった。カミさんといいね~っていいながら家に帰ってくると、何年ぶりかで高校の同級生の悪ガキ仲間からの電話であった。

 

お互いの近況報告もそこそこに「オレのバイク買わない?」とまるでさっきのカミさんとの会話を聞いていたような話が舞い込んできたのだ。

 

電話を切ってさっそくダメ元でカミさんに相談してみると、意外にもいいんじゃない!ってことで商談成立。ボクの6台目の愛車となった。

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ところが十数年ぶりに乗ってみると、うまく乗ることができない。あやうく立ちゴケしそうになる始末。それ以降、毎週のように週末の早朝、クルマが少ない時間帯に山道まで行って練習し、ようやく昔のカンを取り戻すことができた。

 

3年位乗ったが、だんだん仕事が忙しくなり、またわざわざ気合いを入れて車庫から引っ張り出して乗るのが億劫になり、車検切れ以降乗らなくなってっしまった。

 

結局、買取り屋さんに買った値段の3倍弱で引取ってもらい、Z32に化けてしまうのであった。

 

もうナナハンは無理である。

【諸元】KAWASAKI ZEPHYR 750RS(D3)

最高出力:68ps/9500rpm

最大トルク:5.5kg-m/7500rpm

車重:209kg

発売時期:1996年~2003年

価格:680千円